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「パート収入をどこまで増やしたら良いの?損をしない額は?」3回にわたって解説。初回は【178万円の壁】



子育て世代の家計相談で、「妻のパート収入を増やしたいが、どこまでなら損をしませんか」と、よく質問されるようになりました。

「130万の壁」、「160万円の壁」などとよく耳にするものの、違いがよく分からないという方も少なくありません。この“壁”は、税金面と社会保険面で金額が異なります。

今回は、【税金面での壁】について確認しましょう。


令和8年度の税制改正により、「178万円の壁」へ!


令和8年度の税制改正により、税金面での壁が160万円から178万円に変わりました。

1995年から長きにわたり、税金面での年収の壁は103万円でした。年収103万円を超えると所得税を支払う必要があるため、働く時間を調整していた方も少なくありませんでした。

令和7年度の改正により、壁が160万円となり、さらに令和8年度の改正で178万円となりました。働く時間を増やそうと考える方もいらっしゃるかもしれませんね。

そもそも178万円という数字はどこから出てきたのか、まずは、その根拠を確認しましょう。

下のイメージ図をご覧ください。



所得税を求める際に、給与収入から「給与所得控除」と「基礎控除」を合わせた額を差し引くことができます。よって、この額を超えなければ所得税を支払う必要はありません。

この「給与所得控除」が改正により、最低保障額で69万円、「給与所得控除の特例」が新設され、その額は5万円、「基礎控除」は62万円、さらに「基礎控除の特例」が42万円となり、その合計額が178万円となりました。つまり、年収178万円までなら所得税がかからないということです。

なお、給与収入から引いて良いものは、給与所得控除と基礎控除だけではなく、納めた社会保険料があれば、その額を差し引くこともできます。よって、178万円を1円でも超えたら所得税がかかるというわけではありません。どのくらい社会保険料がかかりそうなのかを把握して、働くことをお勧めします。


年収の壁は2年ごとに変わる!


給与所得控除や基礎控除の額は、直近2年間の消費者物価指数(CPI)の伸びに連動させ、2年に1回のペースで控除が変わるように改正されました。

2024~2025年にCPIはおおよそ6%上昇したため、2つの控除はどちらも4万円増えました。

さらに、それぞれの控除の課税最低限に関しては、特例として5万円ずつ上乗せされました。

このため、令和7年から見て、18万円の引き上げとなりました。

2年後、さらに物価が上昇していた場合は、年収の壁もさらに引き上げられるということになるかもしれませんね。



住民税の壁は178万円ではないのでご注意を!


所得税の壁が178万円にアップしたことにより、労働時間を少し増やして収入を上げることができるようになったとも言えます。

しかし、「住民税の壁」というものもあります。

市区町村によって若干異なりますが、110万円を超えると住民税がかかります。令和7年度の税制改正により、これまで100万円だった壁が110万円になりました。令和8年度分から適用されます(住民税は前年の所得を元に計算されるため)。

つまり、全く税金を支払わない働き方をしたいというのなら、年収110万円を超えないというのがポイントです。

しかしながら、110万円を多少超えたことにより支払う住民税の額は、それほど家計に大きな影響を与えるものではないように思います。「社会保険の壁」を超えるほうが、影響が大きいかもしれません。

次回は、「社会保険の壁」について確認していきましょう。

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