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【123万円の壁】とは何か。配偶者控除・配偶者特別控除についても確認しよう


 


 



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.年収「123万円の壁」という言葉を聞きましたが、どういう意味ですか?.



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.「「123万円の壁」の他にも「160万円の壁」や「130万円の壁」があり、これについては、前回と前々回のブログでお伝えしました。 .


「パート収入をどこまで増やしたら良いの?損をしない額は?」3回にわたって解説。初回は【160万円の壁】


【130万円の壁】パート収入をどこまで増やしたら良いの?今回は社会保険の壁について


 


「123万円の壁」は、所得税上の扶養の壁


 


123万円の壁とは、扶養する側が所得税の配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかの壁です。


「給与所得控除65万円」+「基礎控除58万円」の合計額は123万円


となりますが、この額を超えると、扶養する側の税負担が増える可能性があります。


 



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.あれ?「103万円の壁」ではないの? .



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.これまではそうでしたが、2025年の税制改正により、123万円に引き上げられました。 .


 


「配偶者控除」と「配偶者特別控除」


配偶者の年収が123万円以下の場合、扶養する側は、所得から38万円の「配偶者控除」が受けられます。その分、課税所得が少なくなり、納める税金が少なくなります。


配偶者の年収が123万円を超えても、扶養する側の年収が一定額を超えるまでは「配偶者特別控除」が受けられます。


配偶者控除は38万円ですが、配偶者の年収が160万円までは、配偶者特別控除も38万円。それを超えると、控除額が段階的に少なくなります。つまり、扶養する側の所得から控除できる額は、配偶者の年収が160万円までなら変わらないということになります。



 


内縁の妻は、配偶者控除の対象になるのか?


籍を入れずに夫婦同然に暮らす、いわゆる「内縁の妻」に配偶者控除は適用されるのでしょうか。


残念ながら、配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者をいいます。よって、いわゆる内縁の妻など、事実婚の相手方は対象外となっていることにご留意ください。


3回にわたって、年収の壁をお伝えしました。ご参考になりましたら幸いです。



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