【130万円の壁】パート収入をどこまで増やしたら良いの?今回は社会保険の壁について

前回は、所得税と住民税の壁についてお伝えしました。
「パート収入をどこまで増やしたら良いの?損をしない額は?」3回にわたって解説。初回は【160万円の壁】
改正により、税金面での壁の金額が上がり、もう少し働いてみようかなと思った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、社会保険の壁もあることに注意しましょう。
社会保険の「130万円の壁」
社会保険の壁は130万円です。この金額を超えると、社会保険料の支払いが発生します。
パート・アルバイトの場合は健康保険制度に加入、厚生年金保険料の支払いが始まります。個人事業主の場合は、国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。
また、配偶者が勤めている会社によって異なりますが、130万円を超えると扶養から外れ、「家族手当」などの手当が支給されなくなるのが一般的です。
一時的に収入が増えて130万円の壁を超えてしまったら
130万円には、残業手当・勤務地手当などの手当、交通費や賞与の額も含まれます。ただし、2026年4月からは、給与収入のみなら残業代を含めなくてすむようになります。給与以外の収入がない人については、労働契約時に提示される労働条件通知書などに記載されている金額を元に計算します。
繁忙期に一時的に残業が増え、130万円の壁を超えた場合は、「事業主の証明による被扶養者認定」を受けられるか確認してみましょう。これは、パート・アルバイトの人の収入が一時的に上がった時に、事業主がそれを証明することで引き続き扶養に入り続けることができる仕組みです。130万円の壁への当面の対策として設けられました。
これまでは、あくまでも 「一時的な事情」として認定を行うことから、原則として連続2回までが上限とされています。
パートやアルバイトとして働く人を対象とした制度であるため、フリーランスや個人事業主は対象外です。ただし、事業収入と給与収入の両方がある人の給与収入が、一時的な収入変動で増加した場合には対象となります。

106万円の壁とはいったい何?
少しややこしいのですが、年収130万円未満であっても下記の条件にあてはまる場合は、扶養から外れて社会保険に加入する必要があります。これを106万円の壁と言います。
・勤務先の従業員が51人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円以上
・雇用期間が2カ月を超える見込みであること
・学生ではないこと
月額賃金88,000円×12カ月=約106万円となることから、106万円の壁と言われています。106万円に交通費や手当、賞与の額は含みません。
しかし、最低賃金の引き上げにともない、賃金要件の撤廃が予定されています。従業員51人以上といった企業規模の要件も撤廃見込みとなっているため、将来的には106万円の壁はなくなることになるでしょう。
さて、社会保険の壁について整理できましたか。
次回は、配偶者控除や配偶者特別控除について確認していきましょう。