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「パート収入をどこまで増やしたら良いの?損をしない額は?」3回にわたって解説。初回は【160万円の壁】



子育て世代の家計相談で、「妻のパート収入を増やしたいが、どこまでなら損をしませんか」と、よく質問されるようになりました。

「103万の壁」、「130万円の壁」などとよく耳にするものの、違いがよく分からないということもあるかもしれません。この“壁”は、税金面と社会保険面で金額が異なります。

今回は、【税金面での壁】について確認しましょう。


「103万円の壁」から「160万円の壁」へ!


令和7年度の税制改正により、税金面での壁が103万円から160万円に変わりました。

これまでは、年収103万円を超えると所得税を支払う必要があるため、働く時間を調整していた方も少なくありませんでした。改正により160万円となったため、働く時間を増やそうと考える方もいらっしゃいます。

そもそも103万円、160万円という数字はどこから出てきたのか、まずは、その根拠を確認しましょう。

下のイメージ図をご覧ください。



所得税を求める際に、給与収入から「給与所得控除55万円」と「基礎控除48万円」を合わせた103万円を差し引くことができます。よって、この額を超えなければ所得税を支払う必要はありませんでした。

この「給与所得控除」が改正により55万円から65万円に、「基礎控除」も48万円から58万円に引き上げられました。

さらに、【基礎控除の上乗せ特例】も設けられ、年収が160万円までなら所得税がかからなくなったのです。


『基礎控除の上乗せ特例』とは?年収160万円までなら所得税の支払いはなし!


下のイメージ図もご覧ください。



年収200万円までなら、先ほどお伝えした基礎控除58万円に上乗せして、37万円の控除の引き上げ額が設けられました。

「給与所得控除65万円」+「基礎控除58万円」+「控除の引き上げ額37万円」を合わせた金額は160万円となり、その額を超えなければ、所得税の支払いはありません。


なお、年収が475万円までなら30万円、665万円までなら10万円、850万円までなら5万円の控除の引き上げがあります。ただし、2年間の限定となっている点にご注意ください。


住民税の壁は160万円ではないのでご注意を!


所得税の壁が160万円にアップしたことにより、労働時間を少し増やして収入を上げることができるようになったとも言えます。

しかし、「住民税の壁」というものもあります。

市区町村によって若干異なりますが、110万円を超えると住民税がかかります。税制改正により、これまで100万円だった壁が110万円になりました。令和8年度分から適用されます(住民税は前年の所得を元に計算されるため)。

つまり、全く税金を支払わない働き方をしたいというのなら、年収110万円を超えないというのがポイントです。

しかしながら、110万円を多少超えたことにより支払う住民税の額は、それほど家計に大きな影響を与えるものではないように思います。「社会保険の壁」を超えるほうが、影響が大きいかもしれません。

次回は、「社会保険の壁」について確認していきましょう。

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