37歳未満の妻は要注意!改正により、遺族厚生年金が見直しされました
2025年6月に、国民年金法の一部が改正され、2028年4月(施行予定)より、遺族厚生年金が見直しされることになったのはご存じでしょうか。
世間では、「37歳未満の妻は要注意!」と言われていますが、どういうことなのでしょうか。

会社員や公務員である配偶者が亡くなり、18歳年度末までの子ども(20歳未満で障害等級1級または2級の状態)がいるなら、国民年金の「遺族基礎年金」に加えて、厚生年金からも「遺族厚生年金」が支給されます。
子どもがいても上記の年齢を超えていたり、そもそも子どもがいないご家庭では、2025年現在、30歳未満の女性の場合は5年間のみ。30歳以上なら無期給付です。
一方、子のない男性は、55歳以上の時に、厚生年金に加入している配偶者が亡くなったら、60歳から給付。55歳未満の時に亡くなったら、支給されません。
このように、男性の方が不利な仕組みになっていたのです。この差を解消することになりました。
この改正により、子のない家庭の場合は、男女とも60歳以上で死別すると無期給付となりますが、60歳未満なら原則5年間の有期給付となってしまいました。

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厚生労働省より。
つまり、夫にとってはこれまでよりも有利に、妻は不利に!と言えそうです。
しかし、段階を踏んで見直しされるので、37歳未満(2028年度末時点で40歳未満)の「子のない妻」から影響を受けそうです。改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方は、これまで通りなのでご安心ください。
例えば、36歳主婦のAさんが、50歳になってから配偶者が亡くなったらどうなるのでしょう。
現在、お子さんは6歳。Aさんはパートとして働いており、年収は80万円ほど。できれば、60歳までこのままのペースで働きたいと考えています。
もしも、お子さんが18歳年度末を越えてから、厚生年金に加入している夫が亡くなったら、遺族厚生年金は、Aさんのケースで年間約65万円の見込み。そして5年間のみの給付となります。
40歳以上65歳未満の子のない妻に支給される「中高齢寡婦加算」は、2025年度で、年間約62万円給付されますが、それも25年かけて廃止されます。
5年間の給付期間が過ぎた後、Aさんは果たして、パート収入だけで暮らすことができるでしょうか?給付期間中に正社員を目指すなど、生活再建を考えていかねばなりません。でも、その時に正社員になれるだろうかと、今から不安を感じています。
夫に死亡保障をつけていますが、改正前に加入し、無期給付を前提としています。もしかすると、今から増額をしておいた方が良いかもしれませんね。
なお、万が一収入を上げることができず、配慮が必要と判断された場合は、5年を超えても給付を継続してくれるようです。
今回の改正では、給付期間が短くなった代わりに、5年間の給付額が増額される見込みです。
また、「死亡分割」という仕組みが取り入れられました。これは、亡くなった配偶者の厚生年金加入記録の一部(半分程度)が、遺された配偶者の年金記録に上乗せされるもの。結果として、65歳以降の老後の年金が増加することに繋がります。
今回は簡単に、遺族厚生年金改正についてお伝えしました。より詳しく知りたいなら、厚生労働省のサイトでご確認ください。
厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
世間では、「37歳未満の妻は要注意!」と言われていますが、どういうことなのでしょうか。

男女差がある「遺族厚生年金」の仕組み
会社員や公務員である配偶者が亡くなり、18歳年度末までの子ども(20歳未満で障害等級1級または2級の状態)がいるなら、国民年金の「遺族基礎年金」に加えて、厚生年金からも「遺族厚生年金」が支給されます。
子どもがいても上記の年齢を超えていたり、そもそも子どもがいないご家庭では、2025年現在、30歳未満の女性の場合は5年間のみ。30歳以上なら無期給付です。
一方、子のない男性は、55歳以上の時に、厚生年金に加入している配偶者が亡くなったら、60歳から給付。55歳未満の時に亡くなったら、支給されません。
このように、男性の方が不利な仕組みになっていたのです。この差を解消することになりました。
37歳未満の妻が影響を受ける
この改正により、子のない家庭の場合は、男女とも60歳以上で死別すると無期給付となりますが、60歳未満なら原則5年間の有期給付となってしまいました。

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厚生労働省より。
つまり、夫にとってはこれまでよりも有利に、妻は不利に!と言えそうです。
しかし、段階を踏んで見直しされるので、37歳未満(2028年度末時点で40歳未満)の「子のない妻」から影響を受けそうです。改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方は、これまで通りなのでご安心ください。
Aさんの場合で考えよう
例えば、36歳主婦のAさんが、50歳になってから配偶者が亡くなったらどうなるのでしょう。
現在、お子さんは6歳。Aさんはパートとして働いており、年収は80万円ほど。できれば、60歳までこのままのペースで働きたいと考えています。
もしも、お子さんが18歳年度末を越えてから、厚生年金に加入している夫が亡くなったら、遺族厚生年金は、Aさんのケースで年間約65万円の見込み。そして5年間のみの給付となります。
40歳以上65歳未満の子のない妻に支給される「中高齢寡婦加算」は、2025年度で、年間約62万円給付されますが、それも25年かけて廃止されます。
5年間の給付期間が過ぎた後、Aさんは果たして、パート収入だけで暮らすことができるでしょうか?給付期間中に正社員を目指すなど、生活再建を考えていかねばなりません。でも、その時に正社員になれるだろうかと、今から不安を感じています。
夫に死亡保障をつけていますが、改正前に加入し、無期給付を前提としています。もしかすると、今から増額をしておいた方が良いかもしれませんね。
なお、万が一収入を上げることができず、配慮が必要と判断された場合は、5年を超えても給付を継続してくれるようです。
改正で良くなった点もある
今回の改正では、給付期間が短くなった代わりに、5年間の給付額が増額される見込みです。
また、「死亡分割」という仕組みが取り入れられました。これは、亡くなった配偶者の厚生年金加入記録の一部(半分程度)が、遺された配偶者の年金記録に上乗せされるもの。結果として、65歳以降の老後の年金が増加することに繋がります。
今回は簡単に、遺族厚生年金改正についてお伝えしました。より詳しく知りたいなら、厚生労働省のサイトでご確認ください。
厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」