もしも早期退職をしたらどういう手続きが必要なの?流れを確認
「定年を待たずに退職したい・・・」という相談が当事務所では増えてきています。
もしも退職した場合、雇用保険や健康保険などの手続きをどうしたら良いのか、流れがつかめないという声もあるので、会社員が早期退職する場合の流れを確認していきたいと思います。
まずは何より、退職後も働きたいのか考えます。雇用保険の「基本手当」・・いわゆる失業給付を受けるか受けないかによって、その後の流れが変わるからです。
基本手当とは、雇用保険の被保険者が、定年・倒産・契約満了などにより離職し、失業中の生活費を心配することなく就職活動ができるために支給されるものです。離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あること、働く意思があるなどの条件があります。基本手当の金額はいくらになるのか、何日分支給されるのかは、収入や年齢、失職した理由などにより異なります。
【会社に15年勤務し、1か月あたりの収入が30万円、自己都合で退職を検討中のAさんの場合】
1日あたりの手当は約5600円。120日分の支給の見込みです。
基本手当をいただくには、ハローワークに行き、求職の申込みを行います。その日から7日間待機し、「受給説明会」に参加した上で給付されます。自己都合退職の場合は、さらに2か月間の給付制限期間※があります。その間の生活費の確保が必要だとも言えますね。
※5年間のうち2回までの給付制限期間です。3カ月間となる場合もあります。
雇用保険の基本手当を受ける場合、家族の扶養となることはできません(基本手当が一定額未満の場合は可能です)。ですから、社会保険は自分で納めなくてはなりません。
健康保険制度は、これまで加入していた制度に任意で加入するのか(任意継続)、国民健康保険制度に加入するのか選択が必要です。
任意継続は2年間加入でき、これまで会社と折半していた保険料は全額自己負担となってしまいます。全国健康保険協会の任意継続ではあまりメリットを感じられないかもしれませんが、会社の健康保険組合の場合ですと、退職後も人間ドッグを受けることができたり、保養所を利用できる場合もあります。
一方、国民健康保険制度の保険料は、前年の所得などによって計算されるので、1年目の保険料は任意継続の場合よりも負担が重くなることもあります。
こう聞くと、任意継続の方が良さそうにも思いますね。しかし、退職後の収入が前職よりも少なければ、2年目からは国民健康保険の方が保険料の負担が軽くなることも。以前は、2年間は任意継続から国民年金に切り替えることはできませんでしたが、健康保険法が改正され、2022年度からは脱退を希望すれば受理されるようになりました。メリットのある方を選択しましょう。
雇用保険の基本手当をいただいている間は、家族の扶養になることができないので、年金制度にも加入して保険料を納めなくてはなりません。1か月の保険料は16,590円(2022年度)となります。
これまで確定拠出年金制度に積み立てていたお金を、個人型確定拠出年金制度(iDeCo)に移しかえる手続きが必要となるので、加入していた制度のコールセンターに手続きの流れを確認しておくようにしましょう。iDeCoを利用する場合は、自分で運営管理機関である金融機関を決めなくてはなりません。毎月の管理費用も金融機関によって額は異なりますが、自己負担。iDeCoナビなど、情報収集できるサイトもあるので調べてみると良いでしょう。
年の途中で退職し、失業中の人は年末調整を行うことができないため、高めに徴収された所得税を返してもらうために還付申告をすることができます。
この申告は、翌年の1月1日から行うことができ、退職した翌年以降5年以内までとなっています。退職した職場からもらった『給与所得の源泉徴収票の原本』が必要なので、捨てずに保管をしておきましょう。
なお、転職した場合は、新しい職場の年末調整で前の職場の分とあわせて調整するので、還付申告をする必要はありません。
前年の所得を元に計算される住民税。働いている間は前年分が給料から天引きされていますが、退職したとしても払わなくてはなりません。残額の納付方法は大きく分けて3つ。
①転職先で引き続き天引き
②個人が支払う(5月1日~12月31日退職の場合。自治体による)
③最後の給与で一括徴収(1月1日~4月30日退職。自治体による)
このように、退職すると色々な手続きが必要となります。今回は早期退職して雇用保険の基本手当を受け取る方の流れをざっくりご紹介いたしました。
もしも退職したら家計はどうなるのか?知りたい!という方は、お気軽にご連絡くださいね。
もしも退職した場合、雇用保険や健康保険などの手続きをどうしたら良いのか、流れがつかめないという声もあるので、会社員が早期退職する場合の流れを確認していきたいと思います。
■退職後も働きたいの?休みたいの?ここから考える
まずは何より、退職後も働きたいのか考えます。雇用保険の「基本手当」・・いわゆる失業給付を受けるか受けないかによって、その後の流れが変わるからです。
基本手当とは、雇用保険の被保険者が、定年・倒産・契約満了などにより離職し、失業中の生活費を心配することなく就職活動ができるために支給されるものです。離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あること、働く意思があるなどの条件があります。基本手当の金額はいくらになるのか、何日分支給されるのかは、収入や年齢、失職した理由などにより異なります。
【会社に15年勤務し、1か月あたりの収入が30万円、自己都合で退職を検討中のAさんの場合】
1日あたりの手当は約5600円。120日分の支給の見込みです。
基本手当をいただくには、ハローワークに行き、求職の申込みを行います。その日から7日間待機し、「受給説明会」に参加した上で給付されます。自己都合退職の場合は、さらに2か月間の給付制限期間※があります。その間の生活費の確保が必要だとも言えますね。
※5年間のうち2回までの給付制限期間です。3カ月間となる場合もあります。
■健康保険制度は会社の任意継続?それとも、国民健康保険に加入?
雇用保険の基本手当を受ける場合、家族の扶養となることはできません(基本手当が一定額未満の場合は可能です)。ですから、社会保険は自分で納めなくてはなりません。
健康保険制度は、これまで加入していた制度に任意で加入するのか(任意継続)、国民健康保険制度に加入するのか選択が必要です。
任意継続は2年間加入でき、これまで会社と折半していた保険料は全額自己負担となってしまいます。全国健康保険協会の任意継続ではあまりメリットを感じられないかもしれませんが、会社の健康保険組合の場合ですと、退職後も人間ドッグを受けることができたり、保養所を利用できる場合もあります。
一方、国民健康保険制度の保険料は、前年の所得などによって計算されるので、1年目の保険料は任意継続の場合よりも負担が重くなることもあります。
こう聞くと、任意継続の方が良さそうにも思いますね。しかし、退職後の収入が前職よりも少なければ、2年目からは国民健康保険の方が保険料の負担が軽くなることも。以前は、2年間は任意継続から国民年金に切り替えることはできませんでしたが、健康保険法が改正され、2022年度からは脱退を希望すれば受理されるようになりました。メリットのある方を選択しましょう。
■国民年金制度に加入する手続きを忘れずに
雇用保険の基本手当をいただいている間は、家族の扶養になることができないので、年金制度にも加入して保険料を納めなくてはなりません。1か月の保険料は16,590円(2022年度)となります。
■企業型確定拠出年金制度に加入していた場合は
これまで確定拠出年金制度に積み立てていたお金を、個人型確定拠出年金制度(iDeCo)に移しかえる手続きが必要となるので、加入していた制度のコールセンターに手続きの流れを確認しておくようにしましょう。iDeCoを利用する場合は、自分で運営管理機関である金融機関を決めなくてはなりません。毎月の管理費用も金融機関によって額は異なりますが、自己負担。iDeCoナビなど、情報収集できるサイトもあるので調べてみると良いでしょう。
■退職後に所得税の還付申告をする
年の途中で退職し、失業中の人は年末調整を行うことができないため、高めに徴収された所得税を返してもらうために還付申告をすることができます。
この申告は、翌年の1月1日から行うことができ、退職した翌年以降5年以内までとなっています。退職した職場からもらった『給与所得の源泉徴収票の原本』が必要なので、捨てずに保管をしておきましょう。
なお、転職した場合は、新しい職場の年末調整で前の職場の分とあわせて調整するので、還付申告をする必要はありません。
■住民税の支払いもあるので忘れずに
前年の所得を元に計算される住民税。働いている間は前年分が給料から天引きされていますが、退職したとしても払わなくてはなりません。残額の納付方法は大きく分けて3つ。
①転職先で引き続き天引き
②個人が支払う(5月1日~12月31日退職の場合。自治体による)
③最後の給与で一括徴収(1月1日~4月30日退職。自治体による)
このように、退職すると色々な手続きが必要となります。今回は早期退職して雇用保険の基本手当を受け取る方の流れをざっくりご紹介いたしました。
もしも退職したら家計はどうなるのか?知りたい!という方は、お気軽にご連絡くださいね。